海外駐在員、出向者の給与が日本企業から支払われる場合

皆さん、こんばんは。
税理士の渕香織です。

昨夜は税理士会主催の消費税のセミナーに行ってきました。
消費税は届出書の出し忘れが怖いというのは前から知っていましたが、自己破産するほど追い込まれた例などを聞きました。。。

よく「ヒヤリハット」なんて表現がありますが、
そうならないよう、今日早速スタッフにお願いしてウチも消費税管理表をつくりました。
他の事務所では消費税のウッカリをなくすためにどのようなことをされているのでしょうか?!

さて、今日の本題です。

先日のブログで外国で支払われる給与の源泉の扱いのことを聞きましたが、それでは、日本企業から支払われる海外子会社等の駐在員や出向の方のお給料の取扱いはどうなるの?というご質問を受けました。

これはちょっとややこしいのです。

日本企業から支払われる非居住者(外国に居住しているのでここでは所得税法上の非居住者、役員でないと仮定。)の給与は、、、

1.国内源泉所得
2.国外源泉所得
で取扱いが変わります。

2.の国外源泉所得の場合は、”非居住者の国外源泉所得”なので日本で課税されません。
源泉せずに支払います。現地で課税が行われることとなります。

ややこしいのは、1.の国内源泉所得。
国内源泉所得に該当したら2割源泉が行われます。
じゃあどうやって国内源泉所得を計算するかというと、日本での勤務日数です。
よく海外駐在員でも年に数か月とか日本に出張しにくる場合がありますよね。
その場合、給与計算期間のうち日本での勤務日数を按分計算することとなります。
ただし、租税条約がある場合は183日ルール等で課税されないケースもありますのでご注意ください!

それでは皆さん最近夜や明け方は寒くなったのでかぜひかないようにあたたかくしてお休みくださいね!

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