パナマ文書について思うこと2

こんにちは、国際税務や英語での会計を専門にしております税理士渕香織です。
数日前、パナマ文書について導入部分だけ書いて「また明日~」なんて言っておきながら
結構時間がたってしまい、失礼しました!!
先日、松本人志さん司会の番組で、アナウンサーの方が
パナマ文書について解説されていました。
「パナマ文書というのは、決して違法ではないんです。
問題なのは、いきすぎた節税ということです。」
うーん。アマゾンなど多くのUS企業がいきすぎた節税をして、大きな話題になっていましたが、
「いきすぎた節税」と「パナマ文書」がごちゃまぜになっているような解説に
ちょっと違和感を感じてしまいました。
それに、パナマ文書が違法か適法かというのは
ひとつひとつの案件をみていかないとわからないですし。。
一時期、スターバックスがイギリスで過度な節税していて
不買運動が怒ったため自主的に納税したとか、
グーグル、アマゾン、アップル、マイクロソフトなどの企業が
行う節税が全世界的に批判されていましたね。
(批判されていたのはなぜかIT系ばかりなのが不思議でした。
私が知る範囲では製薬会社などその他の業種もUSの会社は
Tax Planningには力入れてやってるように思いました。)
パナマ文書の問題というのは、いったい何でしょうか。
富裕層だけができる資産運用とか節税方法とかが問題だとよく言われてると聞きました。でも、
それはそんな批判されるべきことではないように思うのです、個人的には。
それより、秘密保持性が高いためマネーロンダリングや脱税等に使われていてもわかりにくい
ということにつきるのかなあと思います。
また、タックスヘイブンに会社をつくったというと印象がよくないのは確かですが、
たぶんちゃんと自分の名前を出して会社設立している場合は、おそらく違法性はないのではないでしょうか。
本当に悪いことをしようと思っていたら、堂々と名前を出さずにいわゆるノミニー(nominiee)を
使うのではないでしょうか。つまり自分の名前をどこにも出さずに法人設立するということです。
Nominiee Directorなんかタックスヘイブンでなくても香港やシンガポールなどでもよくききます。
香港の知人の会計事務所によると、違法なことをするつもりでなくても、ノミニーを使うケースもあるそうです。
でも、最近は、自分たちもリスクを負ってしまうので、だんだんと断るようにしているということです。
なんだか、思いつくままにつらつらと書きましたが、
また色々と思うところはたくさんあるので、少しづつ紹介したいと思います。
それでは皆様よい週末をお過ごしください。
 

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